
相続が発生した時、
- 負債が正の財産より多い場合
- 負債の全容が不明である場合
- 故人が連帯保証人になっている場合
などには、相続人は大きな不安を抱きます。
このような場合のために、
相続人には、相続の放棄が認められています。
相続の放棄

相続の放棄が認められると、
放棄者は、初めから相続人とならなかったこととされ、
故人の債権債務、つまり「正・負のすべての財産を相続しないこと」が可能になります。
なお、
相続を放棄したことで、
放棄者の子が、代襲相続人となることはありません。
申述期限

相続を放棄するためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなければなりません。
ただし、
3か月以内に申述できないことについて、相当の理由がある場合には、
期間延長の申立てを行うことで、
3か月を過ぎても、申述が可能になります。
なお、
相続発生前に、相続放棄の申述はできません。
また、
相続発生前に、相続放棄を約束しても、
その約束は効力を持ちません。
権利義務の移行

相続を放棄すると、権利義務の一切は、以下の順位で、次順位の相続人へ移行していきます。
- 第一順位 子(亡くなっている場合は、その者の子)
- 第二順位 父母及び祖父母
- 第三順位 兄弟姉妹(亡くなっている場合は、その者の子)
※ 配偶者は、相続を放棄しない限り、相続人の地位を保持します。
つまり、
相続を放棄しても、
返済や保証の義務は、次順位の相続人に移行してしまいます。
したがって、
負の財産を、誰も相続しないようにするためには、相続人の全員が、相続を放棄しなくてはなりません。
ただし、
相続を放棄すると、相続財産の管理義務も次順位の相続人に移行していく点に、注意が必要です。

例えば、
相続財産中に不動産がある場合、
相続と同時に、
相続人に、不動産管理義務も発生しますが、
自分が相続を放棄することで、
この管理義務も、次順位の相続人に移行していきます。
そして、
相続人の全員が、相続を放棄した場合、
最終順位の相続人に、この管理義務が留まりますが、
最終順位の相続人が、この管理義務を免れるためには、
家庭裁判所で、相続財産管理人を選任してもらわなければならず、
その選任には、かなりの費用負担が伴います。
最終順位の相続人の立場で考えれば、
- 自分の財産ではないのに、管理義務を負わなければならない
- 管理義務を免れるためには、多額の金銭を自ら負担して、家庭裁判所に申立てる必要がある
- しかも、自分は相続人の中で最も順位が低い
という状況に、当然不満を持つはずで、
相続人間の関係性悪化は免れません。
そこで、
そのような場合には、
限定承認という方法があります。

限定承認とは、正の財産価額を上限に、負の財産を相続できる制度です。
上順位の相続人が、限定承認を選択すれば、
- 自分が債務を負うこと
- 自分より下順位の相続人に管理義務を負わせること
の両方を回避できます。
このように、
相続財産の内容によっては、相続の放棄ではなく、限定承認を選択した方が良い場合もあります。
ただし、
限定承認は、相続の放棄に比べて、
手続きが煩雑で、費用も高く、期間も長期間を要する
というデメリットがあります。
※
限定承認については、
「相続の限定承認|単純承認と限定承認」をご確認ください。
相続放棄の取り消し

相続放棄を取り消すことは、法律上、可能とされてはいますが、実際には不可能です。
ただし、
相続の放棄が、
- 虚偽に基づいて成立した場合
または
- 書類の偽造などにより、申述上放棄者となっている者の意思に反して成立した場合
には、無効を申し立てることができます。
なお、
この相続放棄の取消権は、
- 追認することができる時から6か月間、その行使をしないとき
- 放棄の時から10年を経過したとき
は、時効によって、消滅します。
相続放棄の取消しが、相続税の申告後に行われ、
相続人に、異動が生じた場合には、
その異動を原因として、
- 期限後申告
- 修正申告
- 更正の請求
をすることができます。
この場合の更正の請求については、
相続放棄の取消しにより、
相続人に異動があったことを知った日の翌日から4か月以内に
行う必要があります。
受取可能な財産

以下の財産は、
受取人固有の財産と認められており、
相続を放棄しても、受取可能です。
また、
受取後に、相続を放棄することもできます。

〇 生命保険金(受取指定:放棄者)
※
生命保険金については、
「生命保険金|相続税法上の取扱いと非課税」をご確認ください。
〇 死亡退職金(公務員だった場合)
一般法人に勤めていた場合にも、
その法人の退職金規定の中で、
死亡退職金の定めが為されている場合には、
受取が可能です。
※
死亡退職金については、
「死亡退職金|相続税法上の取扱いと非課税」をご確認ください。
ただし、
その扱いには、専門的な法律知識が必要であるため、
受取の前に、
弁護士等の専門家へご相談されることをお勧めします。
〇 小規模企業共済の共済金
〇 遺族年金や公的未支給年金(年金受給権)
〇 葬祭費、埋葬料(健康保険より支給されるもの)
課税上の取扱い
上記財産の課税上の取扱いは、下記の通りです。

受取不可の財産

以下の財産は、故人の相続財産であり、
相続を放棄すると、受取不可となります。
また、
これらの財産を受け取ると、
相続財産を消費したとされる可能性があり、
相続財産の消費=相続の承認(単純承認)
となるため、
相続の放棄が認められなくなります。

× 保険金(受取指定:故人)
終身払いの保険契約などには、
契約者が、自分を受取人にしている場合も少なくありません。
× 還付金(健康保険・介護保険)
特別の法律がなく、
その還付金が、遺族固有の権利である旨の定めがないため、
相続財産として扱います。
× 高額療養費(世帯主:故人)
相続税の申告にあたって
生命保険金・死亡退職金の非課税枠

みなし相続財産である
- 生命保険金
- 死亡退職金
には、それぞれ、
500万円×法定相続人の数
という非課税枠が設けられていますが、
相続放棄があった場合でも、その放棄をなかったものとして、「法定相続人」に、相続放棄者も含めて、上記の非課税枠を計算します。
※
法定相続人については、
「相続人と相続分|法定相続人と法定相続分」をご確認ください。
ただし、
相続放棄者には、非課税枠を適用できません。
なぜなら、
相続放棄により、
その適用要件である相続人の地位を失ってしまうからです。
相続開始前3年以内の生前贈与加算

相続の開始前3年以内に、故人から生前贈与を受けていた者が、相続を放棄した場合には、その者が、故人の相続にあたり、何らかの財産を受け取った場合に限り、相続開始前3年以内に受贈した財産の価額を、相続税課税価格に加算しなければなりません。
※
相続開始前3年以内の生前贈与加算については、
「相続開始前3年以内の贈与と相続税」をご確認ください。

なお、
生前贈与については、遺留分侵害額請求の対象となりますが、
相続人が、相続を放棄すると、
その者は、相続人の地位を失いますので、
その放棄者への生前贈与は、相続人以外の者へ行った生前贈与ということになり、
遺留分侵害額請求の対象は、下記の生前贈与に限られることになります。
- 相続の開始前1年以内に行われた生前贈与
- 贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていながら行った生前贈与(期限なし)
※
遺留分と遺留分侵害額請求については、
「遺留分と遺留分侵害額請求」をご確認ください。
また、
生前贈与に対して、詐害行為取消請求が行われ、
生前贈与自体が取り消された場合には、
生前贈与された財産は、贈与者の相続財産に戻されますが、
受贈者が、相続を放棄した場合、
生前贈与された財産についても、相続を放棄したことになります。
※
生前贈与については、
「暦年贈与|間違えない暦年贈与の方法」をご確認ください。
債務控除

相続を放棄した場合には、債務控除の適用を受けることはできません。
放棄者は、
その放棄により、負債の返済義務を免れたため、
控除する債務はないと考えられているためです。
これに対して、
葬式費用については、その負担した部分に限り、控除が認められます。
相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されますが、
相続放棄があった場合でも、その放棄をなかったものとして、「法定相続人」に、相続放棄者を含めて、上記の基礎控除額を計算します。
相続税の総額

上記と同様に、相続税の総額の計算においても、
相続放棄があった場合でも、その放棄をなかったものとして、相続税の総額をします。
そうすることで、
相続放棄の有無によって、相続税の総額が変わることのないように、
課税の公平性が保たれています。
相続税の2割加算

相続税法では、
- 配偶者
- 一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)
以外の者の相続税には、
その2割を加算することが定められていますが、
配偶者または一親等の血族が、相続を放棄した場合でも、この2割加算の対象にはなりません。
相続放棄があっても、
各人の地位に、変わりはないからです。
ただし、
代襲相続権を有している直系卑属が、相続を放棄した場合に、
遺贈財産を取得したときは、2割加算の対象となります。
人的控除

- 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)
- 未成年者控除
- 障害者控除
は、相続を放棄しても適用可能です。
※ 制度の内容については、下記をご確認ください。
なぜなら、
相続放棄があっても、
その適用要件である各人の地位に変わりがないからです。
上記に対して、
相次相続控除の場合は、
相続を放棄すると、適用不可となります。
なぜなら、
相続放棄により、
その適用要件である相続人の地位を失ってしまうからです。
※
相次相続控除については、
「再転相続|遺産分割の完了前に相続が続けて起こった場合」にて詳しく解説していますので、
内容をご確認ください。
相続時精算課税制度の適用を受けている場合

故人からの生前贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けている場合でも、その受贈者は、故人からの相続を放棄することができます。
※
相続時精算課税制度については、
「相続時精算課税制度|メリット・デメリットと選択すべきケース」をご確認ください。
ただし、

相続を放棄しても、故人の相続にあたって、受贈財産の価額を、相続税課税価格に加算しなければなりません。
あとがき

今回は、
- 相続を放棄する上での注意点
- 相続税申告での対応
について、
できるだけ網羅して解説するように心がけました。
しかしながら、
個々の案件ごとにその内容は異なりますので、
相続放棄の申述をする前に、
- 相続の放棄をするべきかどうか
- 放棄をする場合には、事前にどのような準備が必要か
について、
専門家にご相談されることをお勧めいたします。