制度の内容

青色申告(正規の簿記によるもの)事業(不動産貸付業等を除く)の後継者として、円滑化法の認定を受けた者が、
平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、
特定事業用資産を、
先代事業者(または先代事業者の生計同一親族)から、贈与により取得した場合に、
その青色申告事業を継続すること等の要件を満たすときは、
その特定事業用資産についての贈与税の納税が猶予され、
さらに、
先代事業者の死亡等により、
納税が猶予されている贈与税の納付は、免除されます。
※
この制度の適用を受けようとする後継者は、
「個人事業承継計画」を策定して、
認定経営革新等支援機関に、所見を記載してもらい、
令和6年3月31日までに、都道府県知事に提出し、
その確認を受ける必要があります。
その後、
贈与年の翌年1月15日までに、
適用要件を満たしていることについて、改めて都道府県知事に申請を行い、
円滑化法の認定を受ける必要があります。
※
個人事業承継計画は、贈与後に提出することも可能です。
※
この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、
先代事業者の事業の用に供されていた
- 宅地等(各後継者を合計して400㎡まで)
- 建物(各後継者を合計して800㎡まで)
- 固定資産税・自動車税(営業用)の課税対象となっている減価償却資産(2を除きます)
- その他一定の資産
で、贈与年の前年分の確定申告において、
青色申告決算書の貸借対照表に計上しているものです。
※
この制度を継続適用するためには、その適用期間中、
税務署に、「継続届出書」を、3年ごとに提出する必要があります。
適用要件

1.贈与者の要件
(1)贈与者が、先代事業者である場合
- 廃業届出書を提出していること(または提出見込み:贈与税の申告期限までに提出すること)
- 贈与年の前々年、前年、贈与年に(3年間)、青色申告をしていること
(2)贈与者が、先代事業者の生計同一親族である場合
- 先代事業者の贈与または相続開始の直前に、先代事業者と生計同一親族であったこと
- 先代事業者からの贈与または相続開始後からその1年後までの間に、特定事業用資産の贈与をしていること
2.受贈者(後継者)の要件
- 贈与日に、20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与においては、18歳以上)であること
- 円滑化法の認定を受けていること
- 贈与日以前、最低3年間は、特定事業用資産に係る事業に従事していたこと
- 贈与税の申告期限までに、開業届を提出し、青色申告の承認を受けていること
- 贈与税額(納税猶予額)および利子税に相当する担保を提供すること
- 贈与年の翌年2月15日から3月15日までの間に、贈与税の申告をすること
※
特定事業用資産に係る事業からは、
- 資産管理事業(資産保有型・資産運用型事業)
- その他一定の事業
を除きます。
贈与税の納税猶予が打ち切りとなる場合

以下の場合には、
納税が猶予されている贈与税の全部または一部を、
利子税と併せて、
その打ち切りの原因となる事由に該当した日から2か月以内に、納付しなければなりません。
1.贈与税の全部および利子税を納税しなければならない場合
- 事業を廃止した場合(破産その他やむを得ない理由がある場合を除きます)
- 資産管理事業その他一定の事業に該当した場合
- 当該事業の収入が0円となった場合
- 青色申告の承認が取り消された場合
- 継続届出書を税務署へ提出しなかった場合
2.贈与税の一部および利子税を納付しなければならない場合
- 当該特定事業用資産が、事業の用に供されなくなった場合
※
- 陳腐化による廃棄
- 買換え(適用後1年経過後以降)
- 法人化のための現物出資(適用後5年経過後以降)
で、税務署長の承認を受けた場合を除きます。
ただし、
法人化のための現物出資については、
医療法人その他一定の法人への法人化である場合には、
贈与税の納税猶予は打ち切りとなり、
贈与税の一部および利子税を、納付しなければなりません
贈与税の納税猶予額が免除になる場合

- 先代事業者(贈与者)が亡くなった場合
- 後継者(受贈者)が亡くなった場合
- 後継者がこの制度を最初に適用した際の贈与税の申告期限から5年を経過する日後に、この制度の適用を受けている特定事業用資産の全部を、後継者に贈与し、その後継者も、その特定事業用資産の全部について、この制度の適用を受ける場合
- 事業を継続できなくなったことについて、やむを得ない理由がある場合
- 破産手続開始決定などがあった場合
- その他一定の場合
に、
- 「免除届出書」
- 「免除申請書」
を、税務署へ提出したときは、
納税が猶予されていた贈与税(または贈与税の一部)は、
その納付が免除されます。
なお、
先代事業者(贈与者)が亡くなった場合には、
納税猶予されていた贈与税は免除となりますが、
先代事業者(贈与者)の相続において、
その特定事業用資産は、相続により取得したものとみなされ、
相続税の計算をすることになります。
この場合の相続税課税価格に算入される金額は、
その特定事業用資産の「贈与時の価額」となりますが、
相続税のうち、この資産に対応する部分については、
「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予および免除」の適用を受けることができます。
※
個人の事業用資産についての相続税の納税猶予および免除については、
「事業用資産の相続税の納税猶予|個人版事業承継税制」をご確認ください。
相続時精算課税との併用

この制度は、相続時精算課税制度と併用することができ、
併用する場合には、
特定事業用資産の合計額(資産と共に債務を引き受けた場合には、その債務を控除した金額)から、
相続時精算課税の特別控除額(2,500万円。前年以前に特別控除を適用している場合には、その金額を控除した金額)を控除して、
控除できない残額が算出されるときは、
その残額に20%の税率を乗じて算出された贈与税額が、納税猶予となります。
※
相続時精算課税については、
「相続時精算課税制度|メリット・デメリットと選択すべきケース」をご確認ください。
適用にあたっての注意点

上記のように、
免除事由に該当しない限り、この制度は、
贈与税の免除ではなく、あくまで納税の猶予であるため、
この制度適用中の長い間、
要件から逸脱できないという制約を受け続けることになります。
また、
上記の、納税猶予が打ち切りとなる事由に該当することになった場合には、
納税猶予額ばかりでなく、利子税の負担もあります。
しかも、
- 都道府県知事への、円滑化法確認・認定手続き、
- 税務署長への、3年ごとの報告・特定事業用資産の異動があった場合の承認手続き
などは、事務的な煩雑さを相当伴います。
したがって、
納税が猶予される贈与税の額が少額である場合には、
本当に、この制度の適用を受けるべきかどうかをよく検討し、
あえて、適用を受けない選択をすることも一考であると考えます。
あとがき

この制度は、
個人の事業承継を円滑に行うため、
令和元年度の税制改正により、創設されました。
個人版事業承継税制は、
贈与税および相続税について、
その納税が猶予および免除される制度ですが、
そのうち、贈与税についての納税猶予および免除について、解説しています。
なお、
贈与税の納税猶予を受けていた特定事業用資産については、
その贈与者(先代事業者)が亡くなった場合、
贈与税の納税は免除されますが、
相続税の納税猶予および免除の制度へ引き継がれていくことになっています。
上記は、制度の内容が重点となっていますが、
その内容について、ご確認くださればと思います。