
本制度には、
- 一般措置
- 平成30年度の税制改正で創設された特例措置
がありますが、
両者のうち、特例措置について解説します。

制度(特例措置)の内容

後継者が、
平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間に、
円滑化法の認定を受けた非上場株式等を、
先代経営者等から、贈与により取得した場合に、
その会社の代表権を有し、その非上場株式等を保有し続けること等の要件を満たすときは、
その非上場株式等についての贈与税の納税が猶予され、
さらに、
先代経営者等の死亡等により、
納税が猶予されている贈与税の納付は、免除されます。
※
すでにこの制度(一般措置または特例措置)の適用を受けている者が、
他の者から贈与を受けた同じ会社の非上場株式等についても、
この制度の適用を受けようとする場合には、
その贈与が、
最初の贈与日から、経営贈与承認期間の末日までの間に、申告期限が到来する贈与でなければ、
この制度の適用を受けることはできません。

※
経営贈与承認期間とは、
この特例を受けようとする贈与税の申告期限の翌日から、
下記の1と2のいずれか早い日までの期間をいいます。




※
この制度の適用を受けようとする後継者は、
「特例承継計画」を策定して、
認定経営革新等支援機関に、所見を記載してもらい、
令和5年3月31日までに、都道府県知事に提出し、
その確認を受け、
その後、
贈与年の翌年1月15日までに、
適用要件を満たしていることについて、改めて都道府県知事に申請を行い、
円滑化法の認定を受ける必要があります。
※
特例承継計画は、贈与後に提出することも可能です。
※
非上場株式等の発行会社は、中小企業者に該当し、
- 上場会社
- 資産管理会社(資産保有型・資産運用型会社)
- その他一定の会社
を除きます。
※
この制度を継続適用するためには、その適用期間中、
- 経営贈与承認期間内は、毎年、
- 経営贈与承認期間経過後は、3年ごとに、
税務署に、「継続届出書」を提出する必要があります。
※
相続時精算課税については、
「相続時精算課税制度|メリット・デメリットと選択すべきケース」をご確認ください。
適用要件
1.贈与者(先代経営者等)の要件

- 代表権を有していたこと
- 贈与時においては、代表権を有していないこと
- 贈与の直前において、贈与者グループの議決権数が50%超であり、かつ、贈与者または後継者が、最も多くの議決権を有していたこと
※
贈与の直前において、
すでに法人版事業承継税制の適用を受けている者がいる場合には、
1と3の要件は不要です。
2.受贈者(後継者)の要件

- 贈与時に、代表権を有していること
- 贈与時に、20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与においては、18歳以上)であること
- 贈与時に、3年以上、会社の役員であったこと
- 贈与時に、後継者グループで、50%超の議決権数を保有すること
- 贈与時に、後継者の議決権数が、下記に該当すること


- 贈与時に、下記の株式数以上の株式を取得すること


- 贈与税額(納税猶予額)および利子税に相当する担保を提供すること
※
この制度の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保に提供した場合は、
贈与税額(納税猶予額)および利子税に相当する担保の提供があったものとみなされます。
- 贈与年の翌年2月15日から3月15日までの間に、贈与税の申告をすること
贈与税の納税猶予が打ち切りとなる場合

- この制度の適用を受けた非上場株式等の一部を譲渡した場合
- 後継者が、代表権を有しなくなった場合(やむを得ない理由がある場合を除きます)
- 資産管理会社その他一定の会社に該当した場合
- 一定基準日の雇用平均が、贈与時の雇用の8割を下回った場合
- 継続届出書を税務署へ提出しなかった場合
には、
納税が猶予されている贈与税の全部または一部を、
利子税と併せて、
その打ち切りの原因となる事由に該当した日から2か月以内に、納付しなければなりません。
贈与税の納税猶予額が免除になる場合

- 先代経営者等(贈与者)が亡くなった場合
- 後継者(受贈者)が亡くなった場合
- 経営贈与承認期間内で、やむをえない理由により代表権を有しなくなった日以後に、免除対象贈与を行った場合
- 経営贈与承認期間の経過後に、免除対象贈与を行った場合
- 経営贈与承認期間の経過後に、破産手続開始決定などがあった場合
- 特例経営贈与承認期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じ、会社の譲渡があった場合または解散した場合
に、
- 「免除届出書」
- 「免除申請書」
を、税務署へ提出したときは、
納税が猶予されていた贈与税(または贈与税の一部)は、
その納付が免除されます。
※
やむを得ない理由とは、
下記のいずれかに該当することとなったことをいいます。
- 障害等級1級の交付を受けたこと
- 身体上の障害程度1級または2級の交付を受けたこと
- 要介護5の認定を受けたこと
- 上記の事由に類すると認められること
※
免除対象贈与とは、
後継者が、
この制度の適用を受けている非上場株式等を、その者の後継者に贈与し、
その後継者も、この制度の適用を受ける場合における贈与をいいます。
なお、
先代経営者等(贈与者)が亡くなった場合には、
納税猶予されていた贈与税は免除となりますが、
先代経営者等(贈与者)の相続において、
その非上場株式等は、相続により取得したものとみなされ、
相続税の計算をすることになります。
この場合の相続税課税価格に算入される金額は、
その非上場株式等の「贈与時の価額」となりますが、
相続税のうち、この非上場株式等に対応する部分については、
「非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除」の適用を受けることができます。
したがって、
この特例の適用を受けた場合には、
非上場株式等の相続税の納税猶予の適用へと繋がっていくことが必然と考えられるため、
この制度の適用を受けるかどうかを判断するには、
「非上場株式等の相続税の納税猶予」の適用を受けるかどうかを検討する必要がある
ということになります。
※
後継者(受贈者)が、
非上場株式等の贈与税の納税猶予において、特例措置を受けていた場合は、
相続税の納税猶予において、特例措置を受けることになります。
※
非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除については、
「非上場株式等の相続税の納税猶予|法人版事業承継税制」をご確認ください。
あとがき

法人版事業承継税制は、
贈与税の納税猶予から、相続税の納税猶予へと続いていきますが、
相続税の納税は、猶予されるだけでなく、将来的に免除されることになるため、
適用要件を継続的に満たすことができるのであれば、積極的に適用するべきと考えます。
上記は、制度の内容が重点となっていますが、
その内容について、ご確認くださればと思います。