制度の内容

相続人が、
故人から、相続または遺贈により、農地等を取得し、
- 農業を営む場合
- 特定貸付け等を行う場合
で、一定の要件を満たすときは、
農地等のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税は、
相続人が、その取得した農地等で、
- 農業の継続
- 農業経営基盤強化促進法などの規定による一定の貸付け
を行っている場合に限り、その納税が猶予されます。
※
遺贈については、
「遺贈|包括遺贈と特定遺贈,条件付遺贈と負担付遺贈」をご確認ください。
そして、
- 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- その他一定の場合
には、上記の農地等納税猶予税額は免除されることになります。
なお、
農地等の贈与を受け、その贈与について、相続時精算課税を選択している場合は、
この特例の適用を受けることはできません。
※
相続時精算課税については、
「相続時精算課税制度|メリット・デメリットと選択すべきケース」をご確認ください。
※
- 故人
- 農業相続人
- 特例農地等
には、適用を受けるための要件があります。
※
- 上記の要件
- 農地等納税猶予税額の免除を受けることができる場合
- 特例を受けるための手続き
- 農地等納税猶予税額を納付しなければならなくなる場合
- 納付税額に係る利子税
については、
「国税庁|No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」をご確認ください。
簡潔に言えば、
農地等の相続税の納税猶予制度は、
農地を相続した(または遺贈された)農業後継者が、農業を継続する場合には、
本来の相続税額と
農業投資価格を用いて計算した相続税額の差額が、
一定の要件のもとで、猶予される制度です。
都市部に所在する農地の場合には、その納税猶予額は、一層大きくなるため、
制度の趣旨に対して、大いにその効果が発揮されることになります。
ただし、
免除事由に該当しない限り、この制度は、
相続税の免除ではなく、あくまで納税の猶予であるため、
その猶予が打ち切りになることもあり得るということ、
そして、
猶予が打ち切りになった場合の
- 相続税(納税猶予額)
- 相続開始からの経過年数分の利子税
の額を、常に心に留め置いておかなければなりません。
なお、
この制度下においては、
農業後継者が、納税猶予の適用を受ける(農地が農業投資価格を用いて評価される)ことにより、
全体の相続税課税価格が低くなり、その結果、全体の相続税額も少なくなるため、
納税猶予の適用を受けない相続人の相続税に対しても、影響を及ぼすことになります。
※
このメリットについては、他の納税猶予制度との統一性を考慮して、
今後、制限が加えられる可能性が指摘されています。
また、
農地は、固定資産税についても、優遇措置の対象となっています。
※
固定資産税は、
- 一般農地
- 市街化区域農地(生産農地、一般市街化区域農地、特定市街化区域農地)
の別に応じて、評価方法や課税方法に違いがあります。
農地等の相続税の納税猶予における注意点
1.農業後継者が確保できない場合

農地等の納税猶予は、
相続人が、永続的に、代々、農業を継いでいくケースにおいて、
最もその効果を発揮します。
その間、
この制度の適用により、相続税が猶予され、
固定資産税も、農地課税の安い税金で、
農地等を保有し続けることができるからです。
しかしながら、
農業後継者を確保できなくなった場合には、
その農業に従事しなくなった代の共同相続人に対して、
その農地等に対する高額な相続税の負担が、急激にのしかかってくることになります。
また、
この制度の適用要件である営農継続要件が、
一般農地の場合、
これまでは、20年間だったのが、
現行では、終身営農となった(一部の農地を除きます)ことにより、
代々、この制度の適用を受け続けるハードルが、
より高くなったということができます。
つまり、
相続人が、この制度の適用を受けて、農業に従事した場合、
亡くなる時まで、一生、農業を継続しなければ、相続税の納税猶予が、打ち切りになってしまうため、
その相続人に、一生、農業を継続しなければならないという大きな重荷を背負わせることになります。
そして、
将来、農業以外の職業に就きたい(農業を継ぐことはできない)という世代が現れることは、避けようのない事項であり、
現代において、
営農継続を、代々、子孫に強い続けることは、やはり困難と言えます。
したがって、
子供や孫に、営農継続を強要せずに済むように、
農地をいつでも収益物件へ転用できるよう、
自分の代で、相続税に対する納税準備を行うことも、一考と言えましょう。
2.農地が都市計画地域に所在している場合

農地が、都市計画地域に所在し、
自治体の収用計画の対象となっている場合には、
その計画において、収用の対象となっている部分だけを分筆し、
納税猶予の対象としないことも検討するべきです。
農地が収用された場合には、
一般的な譲渡と同様に、納税猶予が打ち切りとなってしまうため、
本税(納税猶予額)だけでなく、
本来は負担しなくてもよいはずの、利子税をも負担しなければならなくなるからです。
※
収用等による譲渡の場合の利子税は、
通常適用割合の2分の1に軽減されています。
また、
収用の計画によっては、
収用対象外の部分も、
ロードサイド物件に転用することで、高い収益性が期待できる場合もあります。
そのような場合には、
それらの部分についても、納税猶予の対象から外しておくことも一考です。
また、
農地が、市街地に所在している場合には、
その農地を宅地に転用できるかどうかを、役所等で確認しておくことも重要です。
宅地転用が可能な農地は、子や孫などの住宅用としても利用できるため、
役所で、農地が宅地に転用できることが分かった場合には、
将来の宅地化のために、
事前に、納税猶予の対象から外しておくべきかどうかを検討することも大切です。
3.生産緑地の指定を受けている場合

生産緑地とは、
市街化区域にある300㎡以上の土地で、
生産緑地法の認定を受けているものをいいます。
- 相続税の納税猶予
- 固定資産税の減額
など、税の優遇を受けられますが、
30年間、土地を、農業以外の用に供することはできず(死亡等一定の場合を除きます)、
売却することもできません。
生産緑地は、都心に近い場所に所在することが多く、
また、
所有者の高齢化により、営農の継続が難しくなったことで、
生産緑地を、
賃貸用建物の敷地など、収益性の高い利用に
切り替えたいと希望する所有者も少なくありません。
そして、
平成4年に認定を受けた生産緑地は、
令和4年に経過期間30年を迎え、指定の解除が可能になり、
令和4年からは、
制限期間を30年とする「生産緑地」としてだけでなく、
制限期間を10年とする「特定生産緑地」として、
指定を受けることも可能となります。
※
生産緑地制度は、平成4年にスタートしました。
また、
- 土地の上に、農産物直売所や農家レストランなどの施設を設置可能
- 一般企業やNPO法人に賃貸し、それらの法人が農業を営めば、税の優遇が受けられる
など、
その制限は、徐々に緩和傾向にあります。
これを機に、今後は、
10年ごとに、その土地をどうするかを、検討していくことになると思いますが、
相続の時になって、相続人に、急に負担をかけないよう、
猶予されている相続税の納税を含め、土地の最終的な着地点を、
事前に、余裕をもって検討していくことが大切です。
あとがき

農地等の相続税の納税猶予制度は、
その活用により、先祖代々続く農家を守ることができ、
また、農業後継者を育成することもできます。
加えて、
相続税の納税資金が準備できないことで、農地の譲渡を余儀なくされ、
農家が、その職を失ってしまうという事態を回避することもできます。
したがって、
農業後継者が、農地を相続する場合には、
この制度を積極的に適用するべきですが、
農業後継者を確保できない場合には、
納税猶予の打ち切りについても、検討していかなければなりません。
そのような事項について、解説していますので、
内容をご確認くださればと思います。