死亡退職金|相続税法上の取扱いと非課税
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
相続人または相続人以外の故人の親族が、故人の財産の維持・増加に、特別の貢献をした場合には、その貢献は、寄与分または特別寄与料として、遺産分割に反映させることができます。
それらの制度の内容と、認められた際の相続税の申告はどのようになるのかについて、解説します。
令和2年4月1日より、相続により遺された配偶者の権利として、配偶者居住権が認められることになりました。
配偶者居住権はどのように取得できるのか、存続期間と登記、その使用と譲渡、消滅について、また、相続税の申告においてはどのように扱われるか、解説します。