
相続時に、財産を取得した者が、
相続開始前3年以内に、故人から贈与を受けていた場合には、
その受贈財産の価額は、相続税課税価格に加算されます。
相続税の課税価格に加算する価額

受贈財産の受贈時の価額
- 受贈価額が、110万円以下の場合
- 相続年に、贈与を受けた場合(贈与税の申告は不要、贈与税額控除も行わない)
でも、相続税課税価格に加算します。
※
暦年贈与については、
「暦年贈与|メリット・デメリットと間違えない暦年贈与の方法」をご確認ください。
また、
- 相続人以外の者が、遺言により財産をもらった場合
- 相続人以外の者が、指定受取人として、生命保険金を受け取った場合
も、相続開始前3年以内に、故人から贈与を受けていたときは、
受贈財産の価額を、相続税課税価格に加算しなければなりません。
※
生命保険金については、
「生命保険金|相続税法上の取扱いと非課税」をご確認ください。
※
この場合、
贈与を受けた者は、相続人ではないので、
「500万円×法定相続人の数」の非課税規定は適用できません。
※
遺言については、
「遺言|遺言の要式と撤回、デメリット」をご確認ください。
相続時に財産を取得していなければ、加算の対象にはならないので、
- 相続を放棄した者
- 欠格者・排除者
は、加算する必要はありませんが、
相続を放棄した者が、
指定受取人として、死亡保険金のみを受け取った場合には、
財産を取得しているため、
その者が、相続開始前3年以内に、故人から贈与を受けていた場合には、
受贈財産の価額を相続税課税価格に加算しなければなりません。
※ この場合、
「500万円×法定相続人の数」の非課税規定において、
法定相続人の数に、相続放棄者を含めますが、
相続放棄者は、非課税規定を適用できません。
※
相続の放棄については、
「相続の放棄|手続きと相続税申告」をご確認ください。
★ 相続時に財産を取得していなければ、加算の対象にはならないので、
相続を前にして、
相続人でない(相続時に財産も取得しない)孫へ、生前に財産を贈与しておこう
というケースも多いです。
(相続人でない孫に、相続税が発生した場合には、
相続税の2割加算が行われます。)
加算しなくて良い贈与財産

以下については、
相続開始前3年以内に贈与を受けても、
受贈財産の価額を、相続税課税価格に加算する必要はありません。
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受けた金額
- 住宅取得等資金の非課税の適用を受けた金額
- 教育資金の非課税の適用を受けた金額
- 結婚・子育て資金の非課税の適用を受けた金額
※
それぞれの制度については、以下をご確認ください。
特に、
教育資金の非課税における相続開始前3年以内の生前贈与加算については、
制度が複雑になっていますので、よくご確認くださればと思います。
なお、
相続時精算課税を選択してから相続までの期間が、3年以内である場合で、
その者が、相続時精算課税を選択する前に、相続開始前3年以内の生前贈与を受けていたときは、
その者が、相続時に財産を取得しなかったとしても、
その生前贈与は、加算の対象になります。
※
相続時精算課税については、
「相続時精算課税制度|メリット・デメリットと選択すべきケース」をご確認ください。
相続税から控除できる価額(贈与税額控除)

受贈財産に対して課せられた贈与税額
※ 贈与税の申告・納税をしていなくても、控除の対象となります。
- 延滞税
- 利子税
- 加算税(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税)
は含みません。
※
延滞税と加算税については、
「相続税・贈与税の延滞税と加算税」をご確認ください。
相続財産に持ち戻されても、相続開始前3年以内の贈与が有効なケース

以下の贈与については、
贈与後3年以内に相続の開始が想定されるとしても、
その実行は、有効と考えられます。
短期間で価値の増加が見込まれる財産の贈与

(例)
- 都市計画等により、地価の上昇が見込まれている土地
- 業績が良く、急速な成長が見込まれる上場企業の株式
- 利益が蓄積されていく同族会社の株式(非上場株式)
など
贈与者の相続において、相続税課税価格に加算される金額は、
受贈財産の相続時の価額ではなく、受贈時の価額であるため、
生前贈与を行わないよりも、生前贈与を行った方が、
受贈時から相続時までの間の価値の増加分だけ、
相続税課税価格を、減額できることになるからです。
収益を生み出す財産の贈与

(例)
- 賃貸不動産 など
〇 収益を生み出す財産の生前贈与は、
受贈時から相続時までの間に生み出される収益の累積分だけ、
相続税課税価格を、減額することができます。
〇 これを相続開始前3年以内に行えば、納税した贈与税額も控除されるので、
実質的には税負担なく、財産を早期移転できたことになります。
また、
〇 贈与者の課税所得が、受贈者の課税所得より高い場合には、
毎年、両者の所得税率の差額分だけ、所得税をも節税できることになります。
さらに、
〇 収益により、相続人に金融資産が蓄積すれば、
相続税の納税資金として充当することもできます。
なお、
この場合の有効性は、相続時精算課税を選択することでも同様に得られるものであるため、
相続時精算課税の選択も、併せて検証する必要があります。
デメリット

〇 生前に不動産を受贈する場合には、
相続する場合よりも、
- 不動産取得税
- 登録免許税
の税負担が大きく設定されている点が挙げられます。
税率については、下記を参照してください。


また、
〇 小規模宅地等特例の適用可能な宅地等を生前贈与した場合には、
贈与者の相続において、その宅地等の価額が相続税課税価格に加算されたとしても、
小規模宅地等の特例を適用することはできません。
※
小規模宅地等の特例については、下記をご確認ください。
さらに、
〇 その財産を物納することも認められないため、
相続税が発生した場合には、別途、納税手段を確保する必要があります。
あとがき

この規定は、
相続直前に、相続人に、相続財産の贈与を行うことで、
相続税の納税を免れようとする租税回避行為を認めない
という趣旨から設けられています。
生前贈与にあたっては、
内容について、よくご確認くださればと思います。