遺贈|包括遺贈と特定遺贈,条件付遺贈と負担付遺贈

小林 則子

当事務所の代表税理士です。 記事の内容は、記事公開時点の法律に基づいています。 改正等されることもございますので、最新の法規定を、改めてご確認くださればと思います。

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