相続人
法定相続人

法定相続人とは、民法で定められている「相続権を有する者」を言い、
- 配偶相続人
- 血族相続人
に区分されます。
配偶相続人

配偶相続人とは、婚姻の届出をしている配偶者のことであり、
配偶者は、常に相続人となります。
※ 婚姻の届出をしていない内縁者や、事実婚を選択している者に、相続権はありません。
常に相続人となるということは、
血族相続人が誰であっても、その者と同順位で相続人になるということで、
血族相続人がいない場合には、配偶者のみが相続人となります。
血族相続人

血族相続人は、
- 子
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
です。
第2順位の直系尊属は、
第1順位の
- 子
- 子が亡くなっている場合は、その代襲者
- その代襲者が亡くなっている場合は、再代襲者
が、いずれも存在しない場合に相続人になり、
第3順位の兄弟姉妹は、
第2順位の直系尊属が存在しない場合に相続人になります。
第1順位の子には、
- 故人の養子
- 非摘出子(父親の認知が必要、母親は認知は必要ない)
が含まれます。
また、
胎児は、相続権を有するものとされていますが、
誕生した時に、相続権が与えられます。
第2順位の直系尊属間においては、
近い者から先に、相続権が与えられます。
※ 父母と祖父母が、いずれも健在の場合、父母が優先して相続人となり、祖父母に相続権はありません。
第3順位の兄弟姉妹においては、
代襲相続は、兄弟姉妹の子までに制限されています。
また、
父母のいずれかが異なる場合にも、相続権はありますが、
相続分に違いがあります。
※ 後述の「相続分」をご確認ください。

法定相続人・相続人と相続の放棄

相続税法においては、
- 法定相続人:相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人
- 相続人:相続を放棄した者・相続権を失った者を含まない
と規定しています。
法定相続人に、上記のような定めを設けることで、
相続の放棄があった場合と、なかった場合で、
課税に不公平が生じないように、調整されています。
※ 相続の放棄があった場合については、「相続の放棄|手続きと相続税申告」をご確認ください。
身分が重複する場合の法定相続人の数

子が亡くなり、その者の子(孫)を養子にした場合には、
孫は、
- 代襲相続人としての身分
- 養子(子)としての身分
の双方を有することになります。
そこで、
相続税法の通達で、
相続人のうちに、代襲相続人であり、かつ、故人の養子となっている者がある場合の法定相続人の数は、1人(実子としての身分のみ)とする
ことが、確認されています。
※ 相続分については、後述します。
相続分

民法は、
各共同相続人は、その相続分に応じて、故人の権利義務を承継する
と規定しています。
※ 相続人が複数の場合に、共同相続人となります。
そこで、
各相続人には、どのくらいの相続分があるのか、を見ていくと、
民法は、
遺言で、各相続人に、相続分の指定がある場合は、指定相続分を優先する(遺言優先主義)
こととし、
別途、遺産分割の基準とする法定相続分を定め、
遺言による相続分の指定がない場合には、法定相続分による
こととしています。
※ 遺言については、「遺言|遺言の要式と撤回、デメリット」をご確認ください。
指定相続分

上記にもあるように、
相続分の指定は、必ず遺言により行わなければならず、
相続人うちの一部の者にだけ、相続分を指定することもできます。
この場合、
指定のなかった相続人の相続分は、
残りの相続分を、法定相続分で配分することになります。
また、
故人が、遺留分の規定に反して相続分を指定していた場合でも、
その遺言は効力を持ち、
遺留分の侵害に対しては、遺留分侵害額請求を行うことで、
遺留分権利者の遺留分を守ることとされています。
※ 遺留分と遺留分侵害額請求については、「遺留分と遺留分侵害額請求」をご確認ください。
なお、
指定相続分に従って、遺産分割が行われた場合でも、相続税は、法定相続分課税方式によって計算されます。
法定相続分

現行の法定相続分は、下記の通りです。

※
- 子
- 兄弟姉妹
の代襲相続人は、もともとの相続人の相続分を引き継ぎます。
※
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
- 代襲相続人
が数人あるときは、各人の相続分は均分となります。
※ 父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
※ 平成25年9月25日以降に開始した相続から、摘出子と非摘出子の相続分は同等となりました。
(改正前:非摘出子の相続分は、摘出子の2分の1)
身分が重複する場合の法定相続分

前述の、
代襲相続人と養子(子)の身分の双方を有する孫の相続分については、
- 代襲相続人としての相続分
- 養子(子)としての相続分
の双方を有することが、通達により確認されています。
※ 孫との養子縁組については、「孫との養子縁組|制度の内容とメリット・デメリット」をご確認ください。
あとがき

相続人と相続分は、相続において、最初に確認する事項です。
相続税においても、
法定相続人の数が確定することで、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も確定します。
相続税の基礎控除額が確認できれば、相続税申告の要否についても確認でき、
さらに、
遺産の総額と法定相続分が確定することで、相続税の総額も計算できます。
※ 相続税申告の要否については、「相続税の申告要否判定」をご確認ください。
このように、
相続人と相続分は、とても重要な事項ですので、
内容を、よくご確認くださればと思います。