非上場株式等の相続税の納税猶予|法人版事業承継税制
非上場株式等の相続税の納税猶予および免除の制度は、法人の事業承継を円滑に行うことを目的としたもので、
後継者が、先代経営者の事業を継続して守っていこうとする場合には、積極的に適用するべきと考えます。
その内容や、適用要件等について、解説します。
非上場株式等の相続税の納税猶予および免除の制度は、法人の事業承継を円滑に行うことを目的としたもので、
後継者が、先代経営者の事業を継続して守っていこうとする場合には、積極的に適用するべきと考えます。
その内容や、適用要件等について、解説します。
事業用資産の相続税の納税猶予および免除の制度は、個人の事業承継を円滑に行うことを目的としたもので、
後継者が、先代事業者の事業を継続して守っていこうとする場合には、積極的に適用するべきと考えます。
その内容、小規模宅地等の特例との関係、適用にあたっての注意点について、解説します。
相続人が、故人から農地等を引き継ぎ、営農を継続する場合、その農地等に係る相続税の納税は猶予されます。
しかしながら、未来永劫、営農を継続し続けることは難しく、
相続税の納税猶予の打ち切りの時期や、納税資金の準備について検討していくことも大切です。
これらについて、解説しています。
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
死因贈与は、死亡の事実により財産の移転が行われ、相続税が課税されることになりますが、贈与者との間で、生前に締結された契約に基づく権利であるため、遺産分割協議の対象とはなりません。
そのことを前提にして、死因贈与のメリット・デメリット、遺贈との違い、相続税法における取扱いについて、解説します。
養子縁組制度の内容と、孫を養子にした場合のメリット・デメリットについて解説します。
なお、孫との養子縁組においては、相続税ありきでなく、孫の健やかな成長への配慮を怠ることのないように、お願いしたいと思います。
期限内申告・納税を行わなかった場合には、本税である相続税・贈与税のほかに、延滞税と、過少申告加算税または無申告加算税をも納付しなければなりません。
また、隠蔽・仮装があった場合には、過少申告加算税・無申告加算税の代わりに重加算税が課されます。
それぞれについて、ケース別に解説します。
配偶者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、配偶者の相続税を軽減してくれる配偶者控除の規定が設けられています。適用対象となる配偶者の要件および配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用にあたっての注意点について、解説しています。