遺留分
遺留分とは

遺留分とは、
遺留分権利者に保障されている遺産の取得割合
をいいます。
故人は、
生前から死後に渡って、自分の財産とはいえ、
遺産のうち、遺留分に相当する部分を、自由に処分することができない
という制限を受けています。
遺留分制度は、
- 相続財産の公平な分配
- 遺された遺留分権利者の生活保障
- 遺産形成に貢献した遺留分権利者の潜在的持分の精算
を目的として、
故人の財産処分の自由に、一定の制限を設けており、
言い換えれば、
- 故人の財産処分の自由
- 遺留分権利者の相続利益との間の調整
を図るために設けられた制度と捉えることができます。
遺留分権利者の範囲

遺留分権利者となり得るのは、
民法上の相続人のうち、兄弟姉妹以外の者
で、具体的には、
- 配偶者
- 子(子が亡くなっている場合には、その代襲者)
- 直系尊属
です。
なお、
- 相続欠格
- 相続の排除
- 相続の放棄
があった場合には、
それらを行った者は、遺留分権利者にならなくなります。
※ 相続の放棄については、「相続の放棄|手続きと相続税申告」をご確認ください。
ただし、
それらを行った者の直系卑属は、遺留分権利者になります。
なお、
包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務を有しますが、
遺留分権利者にはなりません。
※ 包括受遺者については、「遺贈|包括遺贈と特定遺贈,条件付遺贈と負担付遺贈」をご確認ください。
遺留分権利者の順位

遺留分権利者の順位は、相続人の順位に従うこととされており、
子(またはその代襲者)がいる場合には、直系尊属は遺留分権利者とはなりません。
なお、
配偶者は、常に遺留分権利者となります。
遺留分の割合

遺留分は、
遺産全体に対して「総体的遺留分」の割合が、
- 相続人が、直系尊属のみの場合:3分の1
- その他の場合:2分の1
と定められており、
その「総体的遺留分」に、遺留分権利者の法定相続分を乗じて、
遺留分権利者の個別的遺留分が決定されます。

遺留分が発生する財産の価額

遺留分は、
故人の相続開始時点の財産
および
故人が生前に行った下記の贈与財産

から、故人の債務を控除した金額に対して発生します。
故人の相続開始時点の財産には、
- 遺贈財産
- 死因贈与により取得した財産
も含まれますが、
お墓や仏壇などの祭祀財産は除かれます。
※ 死因贈与については、「死因贈与|メリット・デメリットと遺贈との違い、相続税法における取扱い」をご確認ください。
また、
故人が、生前に、配偶者に居住用不動産の贈与を行い、
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受けた場合には、
そのおしどり贈与適用分を、遺留分の計算から除外することができます。(税制改正:2019年7月施行)
※ 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)については、「贈与税配偶者控除(おしどり贈与)|要件と注意点」をご確認ください。
なお、
金銭により生前贈与が行われた場合には、
贈与時の価額を、相続開始時の貨幣価値に換算する
と考えられています。
経営承継円滑化法における遺留分の特例

故人の生前に、後継者が経済産業大臣の確認を受けている場合で、
遺留分権利者の全員が合意したときは、
故人(経営者)から後継者へ贈与された株式について、
- 遺留分から除外
- 遺留分に算入する価格を、合意時の価格に固定
することができます。
また、
株式以外の財産についても、
遺留分から除外できる「不随合意」という制度もあります。
遺留分の放棄

遺留分権利者は、
相続の開始前に、遺留分の放棄をすることが、
民法により認められていますが、
その放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所においては、
- 申立人が、自身の自由な意思に基づいて、遺留分放棄の申立てを行ったかどうか
- 遺留分を放棄することに、合理的な理由があるかどうか
を基準にして、その許可が判断されます。
遺留分の放棄は、相続の放棄ではないため、
遺留分を放棄した者も、相続開始により、相続人となり、
また、
遺留分の放棄によって、
- 法定相続人の数
- 法定相続分
が変動することはありません。
※ 法定相続人と法定相続分については、「相続人と相続分|法定相続人と法定相続分」をご確認ください。
また、
遺留分権利者のうちの一人が、遺留分の放棄をしても、
他の遺留分権利者の遺留分に、影響を及ぼすことはなく、
贈与税の課税関係も発生しません。
この場合、
故人の、自由に処分することができる財産が、
遺留分放棄者の遺留分に相当する分だけ増加します。
遺留分放棄の取消しについては、
遺留分放棄許可の審判がなされた後には、原則として、放棄の撤回はできないが、審判の基礎となった客観的事情に明白かつ著しい変化が生じ、許可の審判を維持することが著しく社会的実情に合致しなくなった場合には、相続開始前に限り、遺留分放棄許可の審判を取り消すことができる
(東京家審昭44.10.23、松江家審昭47.7.24)
とされています。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求権の行使

遺留分は、相続が開始したことによって権利発生しますが、
自身の遺留分が、侵害されていることについて、
遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、
遺留分権利者の自由な意思に委ねられています。
そして、
遺留分侵害額請求は、必ずしも提訴する必要はなく、
受遺者または受贈者に対して、意思表示をすることで、
効力が発生することとされています。
※ 意思表示が、相手方に到達することが重要であるため、内容証明郵便によることが賢明です。
これは、
遺留分侵害額請求が、
1.
遺留分権利者が、
- 相続の開始
- 遺贈または贈与
- 遺贈または贈与により、自身の遺留分が侵害されており、侵害額請求を行い得ること
のすべてを知った時から1年間、遺留分侵害額請求権を行使しない場合
2.
相続開始の時から10年を経過した場合
(この場合、時効の中断は問題になりません)
に、消滅してしまうことを前提にしています。
したがって、
遺留分侵害額請求権行使の意思表示においては、
具体的な請求額を表示する必要はなく、
とりあえず、
「自身の遺留分が侵害されていることについて、侵害額請求権を行使します」
という程度の意思表示で、効力が発生するものと解されています。
平成30年7月の民法改正で、
遺留分侵害額請求においては、
行使を行う遺留分権利者は、
受遺者または受贈者に対して、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができることとされ、
受遺者または受贈者は、
遺留分侵害額の請求に対し、
現物で弁済することができないこととなりました。
したがって、
受遺者または受贈者は、請求に充てる金銭を用意する必要があり、
その用意には、ある程度の時間を要するため、
裁判所へ請求を行うことにより、
その金銭の全部または一部の支払について、
相当の期限を許可してもらうことができます。
ただし、
双方の合意があれば、
現物で弁済することもできますが、
この場合、
譲渡所得税の課税関係が生じることになり、
注意すべきは、
この場合の譲渡所得の収入金額は、弁済により消滅した債務の額に相当する金額となる
という点です。
遺留分侵害額の計算

遺留分侵害額は、遺留分の額に、下記を加減算して計算されます。
【減算する額】
- 遺留分権利者の特別受益の額
- 遺留分権利者が遺産分割で取得した財産の価額
※ 特別受益については、「特別受益|民法の定めと税法の定め」をご確認ください。
【加算する額】
- 遺留分権利者が相続によって負担した債務の額
※ 故人が、遺言により、特別受益の持戻し免除の意思表示をしていても、遺留分の計算において、特別受益の持戻しは免除されません。
※ 遺言については、「遺言|遺言の要式と撤回、デメリット」をご確認ください。
なお、
遺留分侵害額は、
遺贈または贈与の目的財産の価額
受遺者または受贈者が、相続人(遺留分権利者)である場合には、
遺贈または贈与の目的財産の価額から、その者の遺留分の額を控除した金額
を限度とします。
これは、
遺留分侵害額請求権を行使された者の遺留分をも確保する必要があるためです。
あとがき

遺産分割の過程で、
遺留分制度は、必ずと言っても過言でない程、理解しておくべき法律事項です。
※ 遺産分割については、下記についても、ご確認ください。
遺留分権利者の範囲は、
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
と、制限されてはいますが、
上記以外の者にとっても、理解しておくべき事柄と考えますので、
内容をよくご確認くださればと思います。