死亡退職金の取扱い

- 会社員
- 公務員
が、在職中に亡くなった場合、
その者への退職金は、
相続後、その者の遺族へ支給されることになりますが、
これを、死亡退職金といいます。
死亡退職金は、一般的に、
- 会社員の場合は、退職金規定、就業規則、労働協約に、
- 公務員の場合は、法律や条令に、
その受給権者等についての定めがされています。
そして、
最高裁判決では、
この「規約または法律等によって、受給権者の範囲や順位が定められていること」を根拠に、
死亡保険金は、故人の相続財産に属するものではなく、
それを受給する遺族の固有の財産である
としています。
したがって、
- 規約
- 法律
に定めのある死亡退職金は、
受給者固有の財産として、遺産分割の対象とはなりません。
※
定めのないものについては、
故人の相続財産となり、遺産分割の対象となります。
※
遺産分割については、
「遺産分割の3つの手続き|遺産分割協議を中心に」をご確認ください。
また、
故人が、亡くなる前に退職しており、
生前に、その支給額が確定している退職金を、
相続人が、故人の相続開始後に受け取る場合には、
その退職金の受給権は、
いったん故人に帰属しているため、
故人の相続財産となり、遺産分割の対象となります。
その他、
- 故人が支給を受けるべきであった賞与
- 相続開始の時において、支給期の到来していない給料
なども、
故人の相続財産となり、遺産分割の対象となります。
死亡退職金の相続税法上の取扱い
みなし相続財産

相続税法においては、
「死亡退職金の経済的実質は、相続財産の取得と同様である」として、
以下のように、
死亡退職金を、相続財産とみなして、
相続税の課税対象としています。
「故人の死亡によって、
故人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、故人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受け取る場合は、
その退職手当金等は、
故人から、相続または遺贈により取得したものとみなされ、
相続税の課税対象となります。」
※
遺贈については、
「遺贈|包括遺贈と特定遺贈,条件付遺贈と負担付遺贈」をご確認ください。
ここで、
「故人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、
その支給について、株主総会等の決議を必要とする役員退職金
を指しています。
※
上記の役員退職金が、
故人の死亡後、3年経過後に確定した場合には、
その退職金を受け取った者に、所得税(一次所得)が課税されます。
※
その他の、規約等に定めのある退職金等は、
故人の死亡と同時に、その支給額が確定します。
弔慰金等の取扱い

故人が亡くなった場合には、
- 弔慰金
- 功労金
などが、死亡退職金と併せて支給されることがあります。
相続税法は、
これらの取扱いについて、以下のように規定しています。
1.
【 故人が、
- 直接業務に起因して、
- 業務と相当の因果を持って、
(労災認定が認められる「業務上の死亡」で)亡くなった場合 】
弔慰金等のうち、故人の死亡時の普通給与の3年分は、非課税とし、
それを超える部分は、故人の相続財産とみなして、相続税を課税します。
非課税額:死亡時の給与(月給)×36(か月)
※
労災認定が認められる「業務上の死亡」には、
以下の場合が挙げられています。
- 自己の業務遂行中に発生した事故により死亡した場合
- 自己の担当外の業務であっても、雇用主の営む業務の遂行中の事故により死亡した場合
- 出張中または赴任途上において発生した事故により死亡した場合
- 自己の従事する業務により職業病を誘発して死亡した場合
- 作業の中断中の事故であっても、業務行為に付随する行為中の事故によって死亡した場合
- 通勤途上における事故によって死亡した場合
2.
【 故人が業務外において亡くなった場合 】
弔慰金等のうち、故人の死亡時の普通給与の半年分は、非課税とし、
それを超える部分は、故人の相続財産とみなして、相続税を課税します。
非課税額:死亡時の給与(月給)×6(か月)
死亡退職金に対する非課税

死亡退職金を取得した者が相続人であれば、
相続または遺贈により取得したとみなされる死亡退職金のうち、以下の金額は、
非課税として、相続税課税価格から控除することができます。
- C ≦ A である場合:B
- C > A である場合:A×(B/C)
A :死亡退職金等非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
B :その相続人が取得した死亡退職金等の合計額
C:相続人全員が取得した死亡退職金等の合計額
※
具体的な計算方法は、
「国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」をご確認ください。
※
この規定は、
相続人が死亡退職金を取得した場合に適用可能となりますので、
相続人以外の者が死亡退職金を取得しても、
適用を受けることはできません。
※
相続人については、
「相続人と相続分|法定相続人と法定相続分」をご確認ください。
また、
相続の放棄があった場合には、
Aの非課税限度額を計算するうえでは、
その放棄はなかったものとして、
法定相続人の数に、相続を放棄した者を含めますが、
相続を放棄した者は、
非課税規定を適用することはできません。
※
相続の放棄については、
「相続の放棄|手続きと相続税申告」をご確認ください。
その他、
故人が養子縁組を行っている場合、
Aの非課税限度額を計算するうえで、
法定相続人の数に含めることができる養子の数は、
- 故人に実子がいる場合:1人まで
- 故人に実子がいない場合:2人まで
となります。
※
養子縁組については、
「孫との養子縁組|制度の内容とメリット・デメリット」をご確認ください。
なお、
故人が、亡くなる前に退職していても、
生前に、退職金の支給額が確定していない場合には、
故人の相続開始後に、
その支給額が確定して、相続人が受け取る退職金は、
みなし相続財産となり、非課税規定も適用対象となります。
※
例えば、
前述の、「支給について、株主総会等の決議を必要とする役員退職金」は、
故人の相続後に、その支給額が確定しますので、
このケースに該当することになります。
あとがき

死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、
相続税法上、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入されます。
ただし、
相続人の生活基盤を確保するため、
法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、
弔慰金として支給されるものについても、
相続税が非課税となる部分が設けられています。
それらについて、詳しく解説していますので、
内容をご確認くださればと思います。