死亡退職金|相続税法上の取扱いと非課税
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
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