生命保険金|相続税法上の取扱いと非課税
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有とする分割、という4つの方法があります。
それぞれの内容と、メリット・デメリット、
また、代償分割と換価分割に関しての、税務上の取扱いと注意点について、解説します。
故人からの生前贈与や遺贈が、他の相続人に比して、特別の利益(特別受益)に該当するときは、その特別受益を考慮して遺産分割を行うことになります。
その場合の、特別受益の計算方法や、特別受益の持戻しの免除について、解説します。
養子縁組制度の内容と、孫を養子にした場合のメリット・デメリットについて解説します。
なお、孫との養子縁組においては、相続税ありきでなく、孫の健やかな成長への配慮を怠ることのないように、お願いしたいと思います。
未成年者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、その者の相続税額から一定額を控除することができます。適用を受けることができる未成年者の要件、控除限度額、控除しきれない場合など、未成年者控除について、詳しく解説します。
相続時に、財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、故人から贈与を受けていた場合には、その受贈財産の価額は、相続税課税価格に加算されます。制度の内容と、相続税の申告、相続開始前3年以内でも贈与を実行することが有効なケースについて、解説しています。
分割協議がまとまらず、遺産が未分割状態で相続税の申告期限になってしまった場合の相続税の申告において、期限内申告とその後の更正の請求、修正申告・期限後申告、遺産が未分割の状態では適用できない優遇措置、延滞税と加算税、また、あえて未分割にしておいた方が良い場合について、解説します。
暦年贈与について、制度の概要と、贈与を行う上での注意点、信託や生命保険を利用した暦年贈与、孫へ贈与を行う上での注意点について、分かりやすく解説しています。
相続放棄を行う上での申述期限や権利義務の移行、相続放棄の取消しはできるのか、また、相続放棄をした場合に受け取ることができる財産、そして、相続放棄をした場合の相続税申告はどうなるかについて、分かりやすく解説します。