死亡退職金|相続税法上の取扱いと非課税
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
そして、その包括遺贈と特定遺贈のそれぞれに、条件付遺贈と負担付遺贈が認められています。
遺贈の内容と無効・取消し、また上記事項のそれぞれについて、解説します。
民法では、相続財産の範囲で故人の債務を負担するという条件付きの限定承認が認められており、
限定承認や放棄を行わなかった場合に、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認と限定承認について、その手続きや税法での取扱いを解説します。
民法では、相続人は、相続分に応じて、故人の権利義務を承継することが定められており、
相続人と相続分を理解することは、相続の最初の入り口となります。
法定相続人と相続人との違い、指定相続分と法定相続分についても、解説しています。
民法上の相続人のうち、兄弟姉妹以外の者には、遺留分が認められています。
遺留分については、遺留分権利者の範囲と順位、遺留分の割合、遺留分が発生する財産、遺留分の放棄、
また、遺留分侵害額請求については、その権利の行使、遺留分侵害額の計算、
を、分かりやすく解説します。
令和2年4月1日より、相続により遺された配偶者の権利として、配偶者居住権が認められることになりました。
配偶者居住権はどのように取得できるのか、存続期間と登記、その使用と譲渡、消滅について、また、相続税の申告においてはどのように扱われるか、解説します。
配偶者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、配偶者の相続税を軽減してくれる配偶者控除の規定が設けられています。適用対象となる配偶者の要件および配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用にあたっての注意点について、解説しています。
未成年者が相続(または遺贈)により財産を取得した場合には、その者の相続税額から一定額を控除することができます。適用を受けることができる未成年者の要件、控除限度額、控除しきれない場合など、未成年者控除について、詳しく解説します。