死亡退職金|相続税法上の取扱いと非課税
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
死因贈与は、死亡の事実により財産の移転が行われ、相続税が課税されることになりますが、贈与者との間で、生前に締結された契約に基づく権利であるため、遺産分割協議の対象とはなりません。
そのことを前提にして、死因贈与のメリット・デメリット、遺贈との違い、相続税法における取扱いについて、解説します。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
そして、その包括遺贈と特定遺贈のそれぞれに、条件付遺贈と負担付遺贈が認められています。
遺贈の内容と無効・取消し、また上記事項のそれぞれについて、解説します。
遺言は、その要式を備え、遺言事項として法的に認められたもののみ、遺言としての法的保護が与えられます。
遺言の要式のうち、実務で一般的な、自筆証書遺言と公正証書遺言と、遺言の撤回、遺言が相続税に与える影響(デメリット)について、解説します。
相続人または相続人以外の故人の親族が、故人の財産の維持・増加に、特別の貢献をした場合には、その貢献は、寄与分または特別寄与料として、遺産分割に反映させることができます。
それらの制度の内容と、認められた際の相続税の申告はどのようになるのかについて、解説します。
故人からの生前贈与や遺贈が、他の相続人に比して、特別の利益(特別受益)に該当するときは、その特別受益を考慮して遺産分割を行うことになります。
その場合の、特別受益の計算方法や、特別受益の持戻しの免除について、解説します。
令和2年4月1日より、相続により遺された配偶者の権利として、配偶者居住権が認められることになりました。
配偶者居住権はどのように取得できるのか、存続期間と登記、その使用と譲渡、消滅について、また、相続税の申告においてはどのように扱われるか、解説します。
遺産分割には、①遺言、②遺産分割協議、③調停または審判、の3つの手続きがあります。
この記事では、②の遺産分割協議を中心に、方法や時期、参加者、遺産分割協議のやり直し、遺産分割協議書などについて、
また、相続税の申告後に遺言書が見つかった場合や相続の放棄をした方がよい場合などについて、解説しています。