生命保険金|相続税法上の取扱いと非課税
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
そして、その包括遺贈と特定遺贈のそれぞれに、条件付遺贈と負担付遺贈が認められています。
遺贈の内容と無効・取消し、また上記事項のそれぞれについて、解説します。
民法では、相続財産の範囲で故人の債務を負担するという条件付きの限定承認が認められており、
限定承認や放棄を行わなかった場合に、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認と限定承認について、その手続きや税法での取扱いを解説します。
相続放棄を行う上での申述期限や権利義務の移行、相続放棄の取消しはできるのか、また、相続放棄をした場合に受け取ることができる財産、そして、相続放棄をした場合の相続税申告はどうなるかについて、分かりやすく解説します。