死亡退職金|相続税法上の取扱いと非課税
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
死亡退職金のうち、故人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続税法上、相続財産とみなされます。
ただし、相続人の生活基盤確保のため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
また、弔慰金にも相続税の非課税部分があります。
これらについて、詳しく解説します。
故人が受取人を指定していた生命保険金は、民法上、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりませんが、
相続税法上は、みなし相続財産として、相続税課税価格に算入します。
ただし、相続人の生活基盤を確保してあげたいという故人の意思を尊重するため、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
それらについて、詳しく解説します。
民法では、相続財産の範囲で故人の債務を負担するという条件付きの限定承認が認められており、
限定承認や放棄を行わなかった場合に、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認と限定承認について、その手続きや税法での取扱いを解説します。
相続人または相続人以外の故人の親族が、故人の財産の維持・増加に、特別の貢献をした場合には、その貢献は、寄与分または特別寄与料として、遺産分割に反映させることができます。
それらの制度の内容と、認められた際の相続税の申告はどのようになるのかについて、解説します。
故人からの生前贈与や遺贈が、他の相続人に比して、特別の利益(特別受益)に該当するときは、その特別受益を考慮して遺産分割を行うことになります。
その場合の、特別受益の計算方法や、特別受益の持戻しの免除について、解説します。
民法では、相続人は、相続分に応じて、故人の権利義務を承継することが定められており、
相続人と相続分を理解することは、相続の最初の入り口となります。
法定相続人と相続人との違い、指定相続分と法定相続分についても、解説しています。
養子縁組制度の内容と、孫を養子にした場合のメリット・デメリットについて解説します。
なお、孫との養子縁組においては、相続税ありきでなく、孫の健やかな成長への配慮を怠ることのないように、お願いしたいと思います。
小規模宅地等の特例の適用を受けることができる宅地等が複数ある場合の併用について、どのように有利選択するべきか、また、併用する際の注意点について、解説します。
小規模宅地等の特例のうち、貸付事業用の小規模宅地等に絞って、概要、要件、注意点について、分かりやすく解説します。平成31年の税制改正後の内容です。
小規模宅地等の特例のうち、事業用の小規模宅地等に絞って、概要、要件、注意点について、分かりやすく解説します。平成31年の税制改正後の内容です。