教育資金贈与の非課税制度の概要

2013年4月1日から2021年3月31日までの間、直系尊属からの教育資金管理口座等による贈与は、累計して1,500万円までが非課税となります。

(贈与者)
- 父母
- 祖父母
などの直系尊属

(金融機関等)
- 管理口座等の開設
- 管理口座等への贈与
- 教育費の請求書・領収証などの証明書類を提出
- 非課税申告書等の必要書類を税務署に提出してくれる

- 複数回の追加贈与が可
- 同じ管理口座であれば、異なる贈与者からの追加贈与も可

管理口座を複数持つことはできない

(受贈者)
- 30歳未満
- 前年の合計所得金額1,000万円以下
- 自ら贈与税申告はしなくてよい

認められる教育費
学校等への教育費

- 入学金
- 授業料
- 入園料
- 保育料
- 施設設備費
- 入学試験の検定料
など
- 学用品の購入費
- 修学旅行費
- 学校給食費
などの学校教育に必要な費用
学校等以外への教育費(限度額:500万円)

- 学習塾などの受講料・施設使用料など
- スポーツ・文化芸術活動の指導料
- 上記で使用する費用のうち、学校等が認めたもの
- 通学定期券代、留学渡航費などの交通費
※ 2019年7月1日以降、受贈者が23歳超の場合には、教育訓練の受講費のみが認められることになりました。
※ 詳細は、文部科学省のホームページでご確認ください。
教育資金贈与の非課税制度の注意点
教育費はもともと非課税

通常、扶養義務者が教育費を負担しても、それが贈与になるということはありません。
なぜなら、
相続税法により、
(贈与税の非課税財産)
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
相続税法第21条の3(一部引用)
と定められているからです。
さらに、
扶養義務者間では、
教育費を負担しなければならない者の順位について、
法律上の決まりはなく、
例えば、
祖父母が、父母の代わりに孫の教育費を負担しても、
そのことで、
父母が、祖父母から贈与を受けたことにはなりません。
ただし、
扶養義務者は、教育費について、
教育機関等からの請求があった都度、
教育費の分だけの支払いをする必要があります。
※ 扶養義務者は、教育機関等からの請求の都度、教育機関等に直接支払いを行うのが最善の方法です。
そうであるならば、
なぜ教育資金贈与の非課税制度が創設されたのかと言えば、
それは、この制度が、
- 事前に
- ある程度の金額を
- まとめて
行う贈与を、対象にしようとしたからです。
現状では、
具体的な支出先や金額が確定していない状態で、
まとまった資金を渡してあげれば、
教育費目的であっても、
贈与税の課税対象となります。
つまり、
今までは、
贈与税を負担しなければ、
- 事前に
- ある程度大きな金額を
- まとめて
渡してあげることができなかったのですが、
この制度の創設により、それが可能になったという訳です。
裏を返せば、
- 事前に
- ある程度大きな金額を
- まとめて
渡してあげようということでなければ、
請求の都度負担した教育費に、贈与税は課税されません。
したがって、
教育資金贈与の非課税制度の適用にあたっては、
教育資金として、
- 事前に
- ある程度大きな金額を
- まとめて
渡しておく必要が本当にあるか
について、よく検討を行うべきです。
教育費として使い切れるかどうか

教育資金贈与の非課税枠1,500万円を、契約終了までに、教育費として使いきれなかった場合には、使い切れなかった残額は、契約終了時に、何らかの課税対象となります。
したがって、
契約終了時までに、
1,500万円(学校等に1,000万円、学校以外に500万円)の教育費を使いきれるかどうか、
検討する必要があります。
特に、
相続時精算課税では、
契約終了時の残額は、特別控除額2,500万円に食い込んでしまうため、
相続時精算課税下で、この制度の適用を受けようとする場合には、
契約終了時に残額が出ないように、贈与金額を設定するべきです。
※ 相続時精算課税については、「相続時精算課税制度|メリット・デメリットと選択すべきケース」をご確認ください。
相続税申告にあたって
暦年贈与の場合

※ 暦年贈与制度については、「暦年贈与|メリット・デメリットと間違えない暦年贈与の方法」をご確認ください。
契約期間中に贈与者が亡くなった場合の生前贈与加算
1. 受贈者が、以下のいずれかに該当する場合

- 23歳未満である場合
- 学校等に在学している場合
- 教育訓練を受けている場合

この場合において、贈与者が亡くなったときは、管理口座内のまだ支出していない残額は、贈与者の相続税課税価格に加算する必要はなく、契約終了事由が発生するまで、契約が継続します。

贈与者が、管理口座への(1,500万円までの)贈与から3年以内に亡くなっても、相続税課税価格に加算する必要はありません。
※ 相続開始前3年以内の生前贈与加算については、「相続開始前3年以内の贈与と相続税」をご確認ください。
2. 受贈者が1以外の場合
(1) 2019年4月1日以降に、贈与者が、管理口座に贈与を行っていない場合(2019年3月31日までに贈与を完了している場合)

この場合において、贈与者が亡くなったときは、1の場合と同様に、管理口座内のまだ支出していない残額は、贈与者の相続税課税価格に加算する必要はなく、契約終了事由が発生するまで、契約が継続します。

贈与者が、管理口座への(1,500万円までの)贈与から3年以内に亡くなっても、相続税課税価格に加算する必要はありません。
(2) 2019年4月1日以降に、贈与者が、管理口座に贈与を行った場合(2019年3月31日までに、最初の管理契約を結んでおり、2019年4月1日以降に、追加贈与を行った場合も含まれます。)

この場合において、贈与者が、管理口座への(1,500万円までの)贈与から3年以内に亡くなったときは、管理口座内のまだ支出していない残額のうち、下記の式により算出された金額(管理残額と称されます)は、贈与者の相続税課税価格に加算しなければなりません。
残額 ×(相続開始前3年以内に管理口座へ贈与した金額/管理口座への贈与合計額)

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」

ただし、
この相続にあたって、受贈者が、相続税の2割加算の要件に該当する場合には、受贈者が納税すべき相続税のうち、上記の管理残額に対応する部分は、2割加算の適用から除かれます。

(教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等)

なお、
管理口座内のまだ支出していない残額のうち、相続税の課税価格に加算されなかった金額については、契約終了事由が発生するまで、契約が継続します。
契約の終了と終了時の残額の取扱い

下表の事由が生じた場合には、教育資金管理契約が終了し、管理口座内のまだ支出していない残額(管理残高がある場合には、管理残高を控除します。)は、下表の契約終了日に、資金出資者から贈与されたものとされ、贈与税課税価格に算入しなければなりません。

※ 贈与税課税価格に算入した後の、その年の受贈合計額が、110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要はありません。
教育資金管理契約終了の事由 | 終了の日 |
---|---|
受贈者が30歳に達したこと(在学または教育訓練受講中の届け出を行っている者を除く) | 30歳に達した日 |
30歳以上の受贈者が在学または教育訓練の受講について届け出を行わなかったこと | その年の12月31日 |
在学中または教育訓練受講中の受贈者が40歳に達したこと | 40歳に達した日 |
口座残高が0になり、契約終了について合意があったこと | 合意があった契約終了日 |

なお、

契約終了の日から3年以内に、贈与者が亡くなった場合には、上記の贈与税課税価格に算入された金額は、贈与者の相続税課税価格に加算されます。
契約期間中に受贈者が亡くなった場合の残額の取扱い

教育資金管理契約期間中に、受贈者が亡くなった場合には、亡くなった日に、教育資金管理契約が終了します。
ただし、

管理口座内のまだ支出していない残額(管理残高がある場合には、管理残高を控除します。)に、贈与税は課税されず、この残額は、受贈者の相続税課税価格に算入されます。
相続時精算課税制度の場合
契約期間中に贈与者が亡くなった場合の生前贈与加算

教育資金管理契約期間中に贈与者が亡くなっても、管理口座内のまだ支出していない残額は、贈与者の相続税課税価格に加算する必要はなく、契約終了事由が発生するまで、教育資金管理契約が継続します。
契約の終了と終了時の残額の取扱い

下表の事由が生じた場合には、契約が終了し、管理口座内のまだ支出していない残額は、下表の契約終了日に、資金出資者から贈与されたものとされ、贈与税課税価格に算入しなければなりません。
教育資金管理契約終了の事由 | 終了の日 |
---|---|
受贈者が30歳に達したこと(在学または教育訓練受講中の届け出を行っている者を除く) | 30歳に達した日 |
30歳以上の受贈者が在学または教育訓練の受講について届け出を行わなかったこと | その年の12月31日 |
在学中または教育訓練受講中の受贈者が40歳に達したこと | 40歳に達した日 |
口座残高が0になり、契約終了について合意があったこと | 合意があった契約終了日 |

したがって、

この残高も、相続時精算課税制度における特別控除額2,500万円に達するまでの累計に加算されます。

※ 生涯贈与の合計額が、2,500万円を超える場合には、一律 20%の贈与税が課税されます。

なお、
契約終了日より前に、
すでに贈与者が亡くなっている場合には、
相続時精算課税制度もすでに終了していますので、
上記の贈与税課税価格に算入しなければならない金額は、
暦年贈与制度のもとで、受贈者の直系尊属から、贈与を受けたものとみなされます。
相続税法措置法第70条の2の2-10(教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)
契約期間中に受贈者が亡くなった場合の残額の取扱い

教育資金管理契約期間中に、受贈者が亡くなった場合には、亡くなった日に、教育資金管理契約が終了します。
ただし、

管理口座内のまだ支出していない残額に、贈与税は課税されず、受贈者の相続税の課税価格に算入されます。
あとがき

教育資金贈与の非課税制度は、
ご両親からというよりも、
祖父母の方々から、お孫さんへの贈与として、
多く利用されています。
特に、
以前は、相続直前であっても、
管理口座への拠出額は相続税課税価格に加算されなかったため、
高齢富裕層の間で、相続税の駆け込み対策としても、
よく利用されていたようです。
しかし、
2019年の税制改正で、
相続開始前3年以内の管理口座への拠出額は、
相続税課税価格に加算されることになり、
また、
認められる教育資金の範囲も狭められました。
したがって、
現状では、
教育資金贈与の非課税制度の適用にあたっては、
- その適用が本当に有効かどうか
- 贈与をするにもっと有効な代替制度はないか
について、よく検討する必要があります。